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  遺言を残す事により遺産分割手続きがスムーズに進むと共に
  兄弟姉妹等を巻き込んでの余計な相続争いが防げます


相続は誰のもとにも必ずと言っていいほど訪れるものです。相続税対策は不要でも、相続争いを防ぐ意味での相続対策は必要です。自分の死後に、遺産相続を巡る骨肉の争いを未然に防ぐためにも遺言書(公正証書遺言)を作成しましょう

また、遺言書だけでなく残される家族への手紙(臨終に際しての希望、家族へのメッセージ等)を作成されることをお勧めいたします。

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 大阪府堺市堺区南瓦町1-19グラン・ビルド堺東707号室
 TEL 072-242-6116  mail@yuigon-sozoku-rikon.com


遺言の意義・遺言で出来る事

(遺言の意義)

遺言とは人の最終意思を尊重し、自分の死後の法律関係等を定めることが出来る行為です。
私的自治の原則により遺言者の意思が優先されることから、遺言による相続が法定相続による遺産分割より優先されます。遺言は自分の死後に、自分の遺産を巡る骨肉の争いを未然に防ぐ事が出来る、また、お世話になった人などへ財産を贈ることが出来るほか寄付行為のように社会貢献を行うことも出来る重要なものです。

遺言書はいつ書けばいいのか?問題になることがありますが、答えはなるべく早く思い立った時に書いた方が良いと思います。民法では満15歳以上から遺言能力(意思能力)を認め遺言をすることが出来ます。そこでこの遺言能力が問題となることがあります。高齢や大病にかかってからの遺言はこの遺言能力が疑われる可能性があり、争いの元となることがあります。(遺言時には痴呆がすすんでいて物事を判断することが出来なかったはずだから、この遺言は無効であるという主張をされる可能性があります。)

(遺言で出来ること)

・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・遺贈の減殺方法の指定
・遺贈
・財団法人設立のための寄付行為
・認知
・推定相続人の廃除又は排除の取り消し
・特別受益者の相続分に関する指定

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遺言が必要と思われるケース

・子供がいない夫婦で妻に全財産を相続させたい場合(兄弟姉妹に相続させない)
・法定相続分とは違う財産配分を行いたい場合
・相続人に特定の財産を指定したい場合
・内縁関係の人や特別にお世話になった人に財産を贈りたい場合
・夫婦関係のない者との間の子供に財産を残したい場合
・再婚した場合などで、前妻の間にも子供がいる場合
・相続人となる者の人数が多い場合
・相続人となる者同士の仲が悪い場合
・会社や農業など特定の者に継承させるため財産を分散させたくない場合
・寄付を行いたい場合等

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相続人・法定相続・遺留分

(相続人)
相続人とは被相続人(死亡した人)の財産を相続する資格を持つ人のことであり、相続人になれる人の範囲は民法で定められており1.配偶者、2.子(胎児も含む)、3.直系尊属(父母、祖父母)、4.兄弟姉妹です。

1.配偶者
ここで言う配偶者とは法律上婚姻関係にある者を言い事実婚は含みません。そして被相続人の配偶者は常に相続人となります。

2.子
実子、養子、認知された子は相続人となります。また、相続発生時に母親の胎内にいる胎児はすでに生まれたものとして取り扱います。子は第一順位の相続人となります。

3.直系尊属(父母、祖父母)
直系尊属は第二順位の相続人となり、子がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も配偶者もいない場合は父母だけ(父母が死亡している場合は祖父母)が相続人となります。

4.兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位の相続人となり、子と父母がいない場合は配偶者とともに相続人となります。子も父母も配偶者もいない場合は兄弟姉妹だけが相続人となります。

 なお、代襲相続といって子および兄弟姉妹が本来相続人である場合に、その者がすでに被相続人より先に死亡している場合、子の場合は孫、兄弟姉妹の場合はその子が相続人となる場合があります。
 また、相続欠格や相続排除という制度があり、相続人になれないケースもあります。


(法定相続分)
遺言による指定相続を行わない場合は下記表のとおりの割合での相続となります。
相続人 法定相続分割合
配偶者 1/2 2/3 3/4
1/2 100
父母 0 1/3 0 100
兄弟姉妹 0 0 1/4 0 0 100
(― はその者が存在しない場合)


(遺留分)

遺留分とは一定の相続人に民法が保障した相続できる相続財産の一定の割合のことです。この遺留分は遺言によっても侵害できない一定の相続人に対する最低保障(生活の保障)という意味合いのものです。

・遺留分権利者・割合
遺留分権利者は兄弟姉妹を除く、配偶者、子、直系尊属で、その割合は配偶者、子が相続人に含まれる場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1と定められています。

・遺留分減殺請求
前述のように民法では遺留分が定められていますが、遺言による遺留分を侵害する相続財産の配分指定は当然には無効とならず、遺留分を侵害されている相続人が他の相続人や受遺者(遺贈を受けた者)に対し、自己の遺留分を確保する必要限度で、その遺贈等を失効させ相続財産の返還請求をしない限りは有効なものとなります。これを遺留分減殺請求といいます。

・遺留分の放棄
相続の放棄を被相続人が生存中(相続発生前)に行うことは出来ませんが、この遺留分を放棄することは被相続人が、生存中でも行うこと出来ます。ただし、被相続人による圧力や無理強いによる遺留分の放棄が懸念されることなどから遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です


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遺言の方式・内容

遺言の方式には大きく分けて普通方式および特別方式の2つに分けられます。特別方式とは臨終間際や遭難時など特別な場合に用いられる方法ですので、ここでは普通方式の遺言について下記表にて説明することにします。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
要旨 遺言者本人が遺言内容全文を自筆で書き、日付及び氏名を自筆し、押印をする。(ワープロ、パソコン、代筆は無効)押印は認印で構いません。
公証人役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族等は除く)の立会いの下、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言を筆記し、これを遺言者本人および証人に読み聞かせ又は閲覧させ署名・押印する。さらに公証人も署名・押印し原本は公証人役場に保管される。 本人の自筆、ワープロ、パソコン、代筆での作成した遺言に署名・押印し封をする。その封書を公証人および2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言であること等を申述し、公証人がその封書提出日および遺言者の申述を封紙に記載後、遺言者本人、証人、公証人が署名・押印する。
検認 (家庭裁判所の検認手続き) 必要 (家庭裁判所の検認手続き) 不要 (家庭裁判所の検認手続き) 必要
長所 証人が不要なので、誰にも知られずにいつでも作成できる。 書式による不備が無い。 遺言内容を誰にも知られないため、公正証書遺言に比べ秘密性が高い。
短所 民法に定められた要式行為のため方式等に不備がある場合、遺言自体が無効となる。また、内容が不明確になりやすく余計に相続人間の争いを招くことになる。また、利害関係人に偽造、変造、破棄等される恐れがある。保管場所に困る。 証人が必要なのでそこから秘密が漏洩する可能性がある。費用がかかる。また、形式的なものになりやすい。(公証人手数料) 方式違反がある場合でも、自筆証書遺言の方式を備えている場合は、自筆証書遺言としての効力はあるが、その場合も自筆証書遺言の短所は存在する。保管場所に困る。
内容 遺言の内容には個別具体的な財産、相続させる相続人を記入し、遺言内容を確実に実現するために遺言執行人を指定されたほうが良いでしょう。遺言が複数出てきた場合は、日付が最も新しい遺言内容が優先されます。
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遺産分割協議

被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めることが出来ます。遺産分割の方法には現物分割、換価分割、代償分割、これら3つの組み合わせの4通りがあります。遺言による遺産分割方法の指定または指定の委託が無い場合は共同相続人が話し合い遺産分割協議を行い相続財産を分割することになります。この遺産分割協議を行わない場合は法定相続分での分割になります。また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判により分割することになります。
遺産分割協議には共同相続人全員が参加しなければなりません。1人でも除外された協議は、原則無効となります。ただし、相続放棄をした者、相続欠格事由のある者、推定相続人の廃除をされた者はこの共同相続人には含めません。
この協議でまとまった内容を遺産分割協議書という形で書類にします。遺産分割協議書は必ず作成しないというわけではありません。ただし、後々のトラブルの防止のため、そして不動産の登記手続き等で必要なことから作成したほうが良いでしょう。
遺産分割協議書の内容、形式は基本的に自由です。相続人の合意に沿った形のものならどんな内容でも構いません(例えば、次男Aの相続分はゼロとする等も可能です)。遺産分割協議書の作成の注意点としては、対象財産が特定できるように具体的に記載することです。また、不動産は登記簿謄本の記載と一致させる必要があります。

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遺言書ケース別文例

(1)配偶者に全財産を相続させる場合
第○条 遺言者は妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)に財産の全部を相続させる。

(2)祭祀主宰者を指定する場合
第○条 祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男 遺言一郎(昭和33年3月1日生)を指定する。

(3)遺言執行者を指定する場合
第○条 遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。
    大阪府堺市高倉台2丁28番35号 行政書士  兒玉年正
第○条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた遺言執行額の100分の5を支払うものとする。

第○条 遺言者は、遺言執行者として、妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)を指定する。

(4)予備的遺言を入れる場合
第○条 遺言者は妻 遺言花子(昭和10年4月1日生)に財産の全部を相続させる。
第○条 遺言者は遺言者の死亡以前に妻 遺言花子が死亡したときは弟 遺言長助(昭和7年1月2日生)に財産の全部を相続させる。

(5)長男の嫁に財産を遺したい場合
第○条 遺言者の長男 故遺言一郎(昭和33年3月1日生)の妻 遺言一子(昭和33年3月2日生)は、長男 遺言一郎の死後、遺言者の日々の生活に関する世話を十分にしてくれたので、その献身的な苦労に報いるため、次の財産を遺贈する。
泉北銀行 泉ヶ丘支店 定期預金(口座番号1234567)

(6)相続人の1人を廃除する場合
第○条 次男 遺言次郎(昭和35年5月1日生)を相続人から排除する。次男 遺言次郎は遺言者の留守中に無断で遺言者の財産を持ち出すなどの非行を重ねている。遺言者が素行を注意すれば、罵詈雑言のうえ、暴力を振るう有様である。遺言者に対する虐待、侮辱、非行は相続人排除の正当な理由にあたると考えるものである。

(7)愛人の子を認知する場合
第○条 遺言者は次の者を認知する。
    本 籍 大阪府堺高倉台東5丁5番5号
    筆頭者 認知洋子 
    氏 名 認知一雄(昭和45年5月5日生)
第○条 遺言者が認知した認知一雄に次の財産を相続させる
泉北銀行泉ヶ丘支店の全ての預貯金
第○条 遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。
    大阪府堺市高倉台2丁28番35号 行政書士  兒玉年正

(8)遺産分割を禁止する場合
第○条 遺言者の次の財産は、家業である仏壇店を継続して営業していけるよう相続開始のときより5年間分割を禁止する。なお、5年経過後も分割せず、家業である仏壇店を継続して営業するよう希望します。
(財産の表示略)

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遺言・相続問題手続主な対象地域
(大阪府)堺市堺区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市中区、堺市美原区、
大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市西淀川区、大阪市旭区、大阪市都島区、大阪市北区、
大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市鶴見区、大阪市城東区、大阪市中央区、大阪市西区、
大阪市港区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市大正区、大阪市生野区、
大阪市阿倍野区、大阪市西成区、大阪市平野区、大阪市東住吉区、大阪市住吉区、大阪市住之江区、
和泉市、松原市、高石市、大阪狭山市、泉北郡忠岡町、泉大津市、岸和田市、富田林市、羽曳野市、
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